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相続手続きの流れと期限一覧!やることリスト完全版【専門家監修】

2026/09/30

税金・法律

相続手続きの流れと期限一覧!やることリスト完全版【専門家監修】

■ この記事でわかること

✔ 相続手続きの全体像と期限(死亡直後から3年後までのスケジュール)がわかる

✔ 家族が困らないための「やることリスト」と優先順位がわかる

✔ 大変な書類集めや名義変更の手間を大幅に減らすコツがわかる

✔ 専門家を上手に頼って、心と時間のゆとりを取り戻す方法がわかる

■  はじめに

ご家族に万一のことがあったとき、あるいは将来を見据えて相続の準備を考え始めたとき、多くの方が直面するのが複雑で多岐にわたる「相続手続き」の壁です。

特に実際に相続が発生したあとは、悲しみや葬儀の対応でお疲れが癒えない中でも、役所への届出や銀行口座の手続きなど次々と押し寄せる「やるべきこと」に追われ、「何から手を付ければいいのか」「もし遅れてしまったらどうしよう」と途方に暮れてしまう方が少なくありません。

実は、相続の手続きには「法律で決まった締め切り(期限)」がいくつか存在します。この期限を知らずに過ぎてしまうと、本来なら受けられるはずの税金の優遇措置が使えなくなったり、ペナルティ(過料)がかかってしまったりすることもあります。

大切なご家族が遺してくださった財産とこれからの生活を守るために、今から何をどの順番で進めていくべきか、まずは「全体の大まかな流れ」と「大切な期限」を一緒に確認していきましょう。

■ 本コラムの監修者

本コラムの監修者

大峰 佑月(おおみね ゆづき)氏

「つながる相続」 相続コンサルタント

地方銀行にて培った金融分野の実務知識に加え、不動産・税金・法律・会計など多角的な専門知見を保有。これまで多数の相続相談や実家の活用・売却サポートに携わる。「不動産・税金・法律」の複雑な手続きや試算を税理士等の専門家チームと連携してワンストップで対応。(※具体的な税務相談・申告手続き等は、提携する税理士が担当します)

■ 手続きの流れと期限

相続手続きは「7日以内」「3ヶ月以内」「4ヶ月以内」「10ヶ月以内」「1年以内」「3年以内」の6つのステップで進みます。

相続の手続きは、一度にすべてを片付ける必要はありません。まずは「期限が近いもの」から優先順位を整理してひとつずつ進めることで、焦ることなく着実に進めていくことができます。

【死亡直後〜7日】まずは落ち着いて役所への届出を

  • 死亡届の提出(7日以内):亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ提出します(多くの場合、葬儀社の方が火葬許可の申請と一緒に手伝ってくれますのでご安心ください)。
  • 年金を止める手続き:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に届出を行います(※日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡の届出を省略できます。ただし、まだ受け取っていない年金がある場合は、ご家族からの請求手続きが別に必要です。)

【3ヶ月以内】借金がないか確かめる大切な期間

  • 相続放棄の検討:亡くなった方に多額の借金やローンがあった場合、「その財産も借金も引き継ぎません」と裁判所に申し出る手続きです。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ届出を行います(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。何もしないまま3ヶ月を過ぎると、「借金も含めてすべて引き継ぐ(単純承認)」ことになってしまうため注意が必要です。

【4ヶ月以内】親御さんの「最後の確定申告」

  • 所得税の準確定申告:亡くなった方が自営業をしていたり、不動産収入があったりした場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告・納税します(出典:国税庁「準確定申告」)。期間は相続開始を知った翌日から4ヶ月以内です。

【10ヶ月以内】一番大切な「話し合い」と「相続税の申告」

  • 相続税の申告・納付(10ヶ月以内):亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税を行います(出典:国税庁「相続税の申告と納税」)。
    • 遺産分割協議に法的な期限はない:家族での話し合い自体は10ヶ月を過ぎても無効にはなりません。
    • ただし10ヶ月を過ぎると特例がすぐに使えない:期限内に分割が決まっていないと、「実家の土地の評価額を最大80%安くできる特例(小規模宅地等の特例)」や「配偶者の税額軽減」を適用した状態での申告ができず、未分割のまま本来より高い税金を納める必要が出てくるため、早めの合意を目指すのが安心です。

    【1年〜3年以内】実家の名義変更とその他の期限

    • 遺留分侵害額請求(相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年):たとえば「全財産を一人の子どもだけに譲る」といった極端な遺言があった場合に、最低限の取り分(遺留分)を請求できます。期限は、相続が始まったことと、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年です。また、知らなかった場合でも、相続が始まってから10年が過ぎると請求できなくなります。
    • 実家の名義変更(相続登記・3年以内):実家や土地を相続したら、取得を知った日から3年以内に名義変更(登記)を行うことが法律で義務化されました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります(出典:法務省「相続登記の申請義務化」)。遺産分割の話し合いで取得した場合は、話し合いがまとまった日から3年以内です。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。「親の代からそのままになっている実家」がある方は、今のうちに確認しておきましょう。

    ■ 相続やることリスト

    やることリストは「身の回りの解約」「財産と家族の調査」「話し合いと名義変更」の3ステップです。

    手続きを抜け漏れなくスムーズに進めるための「やることリスト」です。手帳やノートに書き出しながら、ひとつずつチェックしていきましょう。

    ステップ1:生活まわりの解約・引き継ぎ

    まずは毎月の引き落としが発生するものを止めたり、名義を変えたりします。

    • 電気、ガス、水道の解約または名義変更
    • 携帯電話、インターネット回線の解約
    • クレジットカードの利用停止と解約
    • 賃貸住宅に住んでいた場合の解約手続き

    ステップ2:財産と相続人をしっかり調べる

    誰に財産を分ける権利があるのか、そしてどんな財産があるのかを確かめます。

    • 出生から死亡までの戸籍謄本集め:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せて、相続人を法的に確定させます。
    • 財産目録(財産のメモ)づくり:預金通帳の残高、不動産の権利証や納税通知書、保険証券などを一箇所にまとめます。

    ステップ3:家族で話し合って名義を変える

    財産の一覧が揃ったら、家族みんなで円満に財産を引き継ぐ手続きに入ります。

    • 遺言書があるかの確認:公証役場や法務局、自宅の保管場所などに遺言書が残されていないかを探します。※自宅などで見つかった手書きの遺言書(法務局に預けていないもの)は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。公正証書の遺言書や、法務局に預けた遺言書は検認不要です。
    • 遺産分割協議書の作成:「誰が実家を継ぎ、誰が預金をいくら分けるか」を文書にまとめ、相続人全員の実印を押します。実印+印鑑証明書を揃えましょう。
    • 不動産の名義変更(相続登記):遺産分割協議書に基づき、法務局で名義変更を行います。
    • 銀行口座の解約・払戻し:遺産分割協議書や戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書などを提出し、口座解約と資金移動を行います。

    ■ 効率的な相続手順

    相続手順を効率化するコツは、「優先順位をつけて動くこと」と「法定相続情報証明制度」で書類集めを1回で終わらせることです。

    役所や銀行窓口に何度も足を運ぶのは、仕事や家事で忙しい方にとって大きな負担です。少しでも労力を減らす賢い進め方をご紹介します。

    失敗しないための優先順位

    やみくもに動くのではなく、以下の順番を意識してみてください。

    1. 期限が迫っている手続き(死亡届、年金停止、借金の有無の確認)
    2. 時間がかかる書類集め(戸籍謄本の収集、銀行の残高証明書の請求)
    3. 家族での話し合いと実際の名義変更(預金の分配、不動産の登記)

    何度も役所に行かなくて済む裏ワザ(法定相続情報証明制度)

    家族関係を証明するために集めた「大量の戸籍謄本」を、銀行や法務局に何度も提出し直すのはとても骨が折れます。
    そこで便利なのが、法務局が用意している「法定相続情報証明制度」です(出典:法務局「法定相続情報証明制度」)。

    一度だけ集めた戸籍を法務局に持参して「家系図(一覧図)」を提出すると、法務局が公的な証明書(無料)を何枚でも発行してくれます。これがあれば、分厚い戸籍の束を持ち歩くことなく、1枚の紙で銀行の口座解約や不動産の名義変更を同時に進められるため、手続きにかかる時間を大幅にカットできます。

    ■ 手続き放置の実例

    手続きを後回しにした結果、特例を使えないまま相続税を納め、さらに加算税・延滞税まで重なって、数百万円規模の負担増となったケースがあります。

    「仕事が落ち着いてから」と後回しにして後悔したAさんの体験談

    【Aさん(50代・会社員)の失敗談】10ヶ月の期限数百万円以上も高い相続税

    お父様が亡くなった後、日々の仕事に追われていたAさん。「相続のことは、仕事が落ち着いてからゆっくりやればいいだろう」と手続きを先送りにしていました。

    しかし、家族での話し合いがまとまらないまま、気づけば10ヶ月の申告期限が過ぎていました。

    慌てて申告の準備を始めたものの、兄弟の話し合いはまだまとまっていません。そのため、「小規模宅地等の特例」を使えないまま、高い税額で申告・納税することになりました。

    さらに、期限に遅れたことで無申告加算税と延滞税も加わりました。そして何より悔やまれたのが、申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を出していなかったことです。

    この書類があれば、あとで話し合いがまとまった時点で特例を使い直し、税金を取り戻せる可能性がありました。 特例を使えた場合と比べると、数百万円規模の負担増になりました。「もっと早く誰かに相談しておけばよかった…」と、Aさんは深く後悔されています。

    ■「つながる相続」の紹介

    「仕事が忙しくて、何度も役所や銀行へ行く時間がない…」
    「期限が迫っているけれど、手続きが難しすぎてどこから手をつければいいか分からない…」

    そんなときは、ご自身だけで無理をして抱え込まないでください。

    相続の手続きは、税金のことは税理士、不動産の登記は司法書士、書類作成は行政書士…と、相談先がバラバラになりがちです。そのたびに別々の事務所へ足を運び、同じ説明を繰り返すのは大変な気力と時間を要します。

    そこで、すべての専門家をひとつの窓口に集め、ご家族の負担をゼロにするために生まれたのが「つながる相続」です。

    ✔ たらい回しにされず相談は1箇所だけ:専任のアドバイザーが間に入り、すべての手続きをまとめて進めます。(※具体的な税務相談・申告手続き等は、提携する税理士が担当します)

    ✔ 大切な期限をしっかり守るスケジュール管理:10ヶ月の申告や名義変更の期限に遅れないよう、確実にリードします。

    ✔ 初回の無料個別相談を受付中:「今の状況で、まず何をすべきか」をプロが優しく整理してお伝えします。

    ■よくある質問(Q&A)

    Q1. 専門家に頼まず、自分たちだけで手続きできますか?
    A. 戸籍の取り寄せや預金口座の解約などはご自身でも進められます。ただ、実家の名義変更(登記)や相続税の申告は法的なルールが細かく、書類の書き直しや税金の払いすぎを防ぐためにも、不安な部分は専門家に確認しながら進めると安心です。
    Q2. 親や兄弟が認知症になっている場合はどうすればいいですか?
    A. 認知症などでご本人の判断が難しい状態だと、法律上、財産の分け方を決める話し合いができません。その場合は家庭裁判所に「成年後見人(代わりに財産を守る人)」を選んでもらう必要があり、数ヶ月ほど時間がかかるため、早めに相談することをおすすめします。
    Q3. 疎遠になって連絡がつかない親族がいるときはどうしますか?
    A. 役所で「戸籍の附票」という書類を取ることで、現在の正しい住所を調べられます。もしどうしても行方が分からない場合は、裁判所に相談して手続きを進める方法がありますので、決して一人で抱え込まず専門家へご相談ください。

    ■ まとめ

    • ✔ 相続手続きには「3ヶ月」「10ヶ月」「3年」などの大切な期限がある
    • ✔ 期限に遅れると、税金の割引が使えなくなったりペナルティがついたりして損をする恐れがある
    • ✔ 迷ったら一人で抱え込まず、「つながる相続」のようなワンストップ窓口に相談して肩の荷を下ろす

    親御さんが遺してくれた大切な財産を、
    家族みんなで円満に引き継ぐために。

    「何から手を付けたらいいか分からない」という状態のままで構いません。
    まずは無料の個別相談やセミナーでお話をお聞かせください。
    私たちがご家族の歩幅に合わせて、一緒にご不安ごとを解決します

    ※オンライン・対面でのご相談に対応|無理な営業は一切ありません